こんにちは!㈱シーエイド不動産事業部です!
弊社はいよいよ不動産売買契約の電子契約システムを取り入れました。
2022年5月に宅建業法の改正により、不動産取引でも電子契約が解禁されましたが、まだまだ業界的には従来通りの「紙ベースでのご契約」が依然として多い状況です。
実はあまりまだ知られていませんがこの電子契約、お客様にとってもメリットがたくさんございますので、簡単ですがご紹介させていただきます。
👉メリット
①印紙代が不要
紙での売買契約の場合、数万円かかる印紙代が電子契約の場合、不要になります。
例えば6,000万円の物件の売買契約の場合、通常3万円の印紙代が必要になりますが、こちらが不要です。
大きな取引金額ですので、たかが3万円と思われてしまうかもしれませんが、3万円あれば新居にお洒落なインテリアを買うこともできますね♪
②契約書等の保管が簡単
紙での売買契約の場合、諸々の根拠資料と併せるとものすごい量の紙が印刷されて、それをお客様ご自身で持ち帰り&保管をする必要がございます。
こちらの電子契約の場合、契約書と共に根拠資料一式もデーターで保管されるため、お客様はご契約後も手ぶらで帰ることができ、自宅で大きな契約書ファイルを保管する必要もございません。
③遠隔でのご契約も可能
紙でのご契約の場合、当然対面でのご契約となります。
近隣にお住いの方であれば、そこまで問題ないかもしれませんが、遠方にお住いの方であれば、契約の為にかける交通費(飛行機・新幹線等)も安くありませんよね。
これが電子契約の場合、リモート(遠隔)でのご契約も可能です。
逆に言うと、電子契約の場合、リモート(遠隔)と対面どちらでもご契約が可能です。やはり対面での安心感が欲しいというお客様でも問題ございません。
上記のように、電子契約にはメリットも多いですが、注意点が一つございます。
👉注意点
必ずしも毎回電子契約が出来るわけではございません。
ご契約ですので、取引相手が電子契約を拒まれてしまった場合は、通常の紙でのご契約となる点がございますので、その点ご了承お願いいたします。
また、弊社は国内で唯一国土交通大臣より適法である旨の回答を取得した不動産電子取引サービスを導入しておりますので、その点ご安心ください。
まだまだ弊社も電子契約を始めたばかりですが、電子契約をしたい!という方はお気軽にお申し付けください♪